保険
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関連Q&A
- 国民健康保険料現在70歳以上75歳未満ですと本則の2割負担ではなく暫定措置の1割負担ですんでいると思いますが、24年3月31日でこの措置は終了になりますか?延長とも廃止とも明記してるものが見当たらないもので
- 昨年12月に据え置き継続ということで新聞各社で出ています。現状、70-74歳までの自己負担は現役所得並みの方でなければ法律では2割負担ですが、政府の据え置き政策で1割負担となっています。据え置き政策は1年おきに更新しており、平成24年4月からはついに法律どおり2割負担になる予定で進めていましたが12月15日に政府・民主党は来年度も1割負担継続の方針を発表しています。以下は参考平成24年度も1割負担で据え置く考えであることが分かりました。12月15日の民主党の「社会保障と税の一体改革調査会」の会合で辻泰弘厚労副大臣が説明しました。翌16日の新聞各社で記事になっていたかと思います。「政府、民主党は15日、党社会保障と税の一体改革、税制両調査会合同会議を開き、一体改革素案に平成24年度は70~74歳の医療費窓口負担を1割のまま維持する方針を明記することを決めた。民主党が強く反発している医療機関受診時に100円を上乗せして支払う受診時定額負担制度の導入も、素案から削除する。16日の合同会議で党の論点メモを決定し、政府の社会保障分野の素案に反映させる。週内に社会保障部分の素案が確定することを踏まえ、週明けから消費税増税部分の素案取りまとめに着手する。70~74歳の窓口負担の1割から2割への引き上げは、政府の骨子案で24年度以降の実施に含みを残していたが、「25年度以降の取り扱いは25年度予算編成過程で検討する」と結論を先送りにした。一方、新たに税と社会保険料を一体的に徴収する歳入庁創設について「直ちに本格的な作業に入る」との方針を記した。高額の医療費が掛かる患者の自己負担を一定範囲内に抑える「高額療養費制度」は、受診時100円負担で得られる財源を活用して充実させる予定だったが、100円負担見送りに伴い規模を縮小して実施する。具体的には(1)多くの財源が必要な月ごとの負担上限引き下げは見送り、年間での負担上限を設定する(2)年収210万~300万円以下の世帯に対しては月額上限引き下げも含めた配慮を行う-方向で調整。ただ、実施時期は明記せず、詳細は今後の検討に委ねる。」http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121520340014-n1....(12月15日MSN産経新聞)
- 生命保険もし1ヶ月、ないし2ヶ月、保険料を滞納したまま死亡したら死亡保険金は支払われませんか?契約して3年以上経過している場合です。もうひとつ、契約して3年以上経っていたとしても、途中、保障内容を下げて、保険料を安くしたりした場合は、振り出しに戻りそこからまた3年…ということになるんでしょうか?回答よろしくお願いします。
- 保険料を滞納した場合、保険会社から事前通知が届くと思います。滞納分の保険料を支払わなければ契約が失効する旨等記載されています。その上で滞納分を支払わければ失効が確定され、保険料は支払われません。http://lify.jp/contents/insurance_study/study.php?p_no=0004保障の見直しは再契約ではないので継続です。それよりも3年にこだわっている事が気になります。
- 1…バイトで、年収約806400円だと、どのくらい保険料を払わなければならないのですか?2…また、病院で保険証を使ったときに今までより治療費が高くなるのでしょうか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1080927700↑1は、違う回答でお願いします。
- 非課税です扶養内なので保険料はいりません世帯主の保険に入れます治療費は3割変わりません補足みてまだ15歳でしょ親元を離れても扶養に入ってられますよ引っ越しても住民票はそのままにしておくとか世帯主になって国保に入ったとして年収が0円で月に5000円位だったかな前年の収入で決まるので役所に確認してみて下さい
- 交通事故損害賠償計算方法についてお尋ねします。車同士の事故で相手8割、自分2割の過失です。相手方保険会社から計算書が送られてきました。総治療期間 191日通院実日数 112日治療費 876,363通院交通費 11,250休業補償 44,310慰謝料 665,100損害額合計 1,597,023過失相殺額 -319,405 20%損害賠償額 1,277,618既払額 -920,673 治療費+休業損害最終お支払額 356,945でした。休業損害+慰謝料から治療費差し引かれるのが納得がいかないのですが、この計算で普通なんでしょうか?よろしくご教授お願いいたします。
- 記載された内容から判断するとすれば、保険会社が提示する算定方法及び提示金額としてはごく標準的な内容と思われます。あなたにも過失がある以上健康保険診療で治療費を抑えるべきであったと思われますが、今となってはどうしようもありません。話合いで解決するなら、「40万になったら示談する」位の要求をしてみても良いとは思いますが、引き際はきれいにした方が良いと思います。手間と時間がかかってもやるだけはやってみたいとお考えでしたら、紛争処理センターの斡旋を検討してみても良いと思いますが、あなたにも過失があるので満足のできる結果になるかになるかどうかは(増額を勝ち取れるかどうか)は何とも言えません。最後に、まだ症状が残っているのであれば後遺障害等級認定申請をしてみても良いとは思います。(無理にする必要はありません)
- 年末調整について。去年の11月30日に退職しました。すぐに、源泉徴収票が郵送されてきました。そこには源泉徴収額が0円になってましたが、暫くして年末調整通知書が郵送され、徴収税額が記載されていました。(毎年提出していた)年末調整に関する書類2枚は提出していません。ですので、手元に生命保険料控除証明書が残っています。質問①育児休暇をとっていたので、私の源泉徴収票が支払金額より所得控除の額の合計の方が多くなりました。なので生命保険料控除も私の所得からは控除できない、という認識で合ってますか?(だから書類の提出も必要なかった??)質問②私名義の上記の生命保険料控除は主人の所得での確定申告で申告することは可能ですか?質問③主人の確定申告で初年度の住宅ローンの申告をします。私の出産等医療費控除も一緒に受けたいのですか、意味はないですか?私の所得で申告できないので・・・
- ①ご認識の通りで合っています。0からはいくら引いても0にしかなりません。②状況によりますが、毎年自身の控除とされているのであればできない可能性の方が高いです。生命保険料控除は、その保険料を負担している者が控除を受けられることとなります。毎年自身の控除とされておる=自身で保険料を負担しているとなるため、夫の控除となる可能性はないと思います。現金で保険料を支払っている場合であれば、夫が支払ったと言えば控除することは可能です。控除する場合であっても、夫の生命保険料控除額に余裕があればできますが、夫自身の控除で上限に達している場合には控除額が増えることはありません。③所得税のみで考えれば意味はありませんが、医療費控除は住民税の計算の際にも考慮されます。そのため、医療費控除についても申告される方がよろしいと思います。
- 22年分の源泉徴収票について。去年の3月に保育園の申し込み待機児童になり、1年が過ぎようとした2月1日に保育園が決まり、保育料\44,500と通知が着ました。保育料が高いようで質問しました。一昨年(22年)末の年末調整の用紙に書き漏れで、控除対象配偶者は無しになっています。子供も書いてなくて、扶養家族は0になっているみたいです…。妻の私は21年末に退職して、専業主婦でした。22年度は、まだ16歳以下も扶養家族ですよね?保育料は所得税により決まるようです。22年分の源泉徴収票に正しく扶養家族が記入されていた場合は、所得税はいくらになりますか?通知では保育料表の【所得税40,000円以上103,000円未満】になっています。所得税40,000円未満になりますか?平成22年分【源泉徴収】支払金額 \3,569,016給与所得控除後の金額\2,317,600所得控除の額の合計額\929,419社会保険料等の金額\513,905生命保険料の控除額\33,314地震保険料の控除額\2,200住宅借入金等特別控除の額\69,400住宅控除可能額\185,600よろしくお願いいたします。
- 質問者さまの場合、保育料は住宅ローン控除前の所得税額で計算されています。市町村によって異なりますが、ローン控除前の所得税額にて保育料が決まる市町村が多いようです。ローン控除後は0円になります。(源泉徴収票の所得税額は0円ではないでしょうか?)ですので所得税の申告をする必要はなく、お住まいの市町村の税務課へ源泉徴収票と印鑑を持っていってください。もちろん税務署でもできます。そして窓口にて扶養の申告をしたいのですが、といって、奥さんの配偶者控除の追加とお子さんの扶養親族の申告をしてください。するとH23年度の住民税も再計算さえ安くなります。ちなみに(所得-控除)×税率にて計算されますのでローン控除前の所得税の額は2,317,600-929,419-配偶者控除38万-扶養控除38万=628,181×5%=31,400円が所得税の額となります。保育料が下がりますね!さらに住民税が単純計算ですが配偶者と子供1人扶養追加すると66000円ほど下がります。給与で毎月引かれていればこの先5月までの天引きはなくなり、さらに引かれすぎの場合は住民税も還付。戻ってきます。申告をした際に担当にお聞きしたらいいですよ。確認のため、申告した旨を役所の保育担当へ伝え申告書の写しがいるかどうかきいてみた方がいいと思います。
- 海外旅行の保険について多くの人が海外旅行の際に保険に入ると思います。私も今まで旅行の際は出発日から帰国日まで申し込んでいましたが、今度計画している旅行の出発が夜の10時から1時間の国内線、その後次の日の1時に国際線出発です。ほぼ2時間のために保険に入った方がいいのでしょうか?皆さんなら入りますか?そして、旅行の初日から入らず、2日目から入った時、4日目くらいに怪我や入院をした際に保険は適応されるのでしょうか?ご回答お待ちしております。
- ana8pupupuさん 基本海外旅行保険は旅行の全期間をカバーしなければならないはずです。(ヤバそうなところへ行く○日目から○日目だけ、というかけ方ができると、リスクの計算がおかしくなります。)ただ、家を出たときから保障されますので、お話のケースでは2時間ではありません。空港に着くのがその2時間前、空港まで2時間かかるとすると6時間はカバーされていることになります。小生はもう旅先で脳卒中や心筋梗塞で倒れる心配をしなければならない歳ですが、若くてもサッカーの松田直樹選手や巨人軍の木村タクヤコーチのようなことはあります。お二人とも亡くなられてしまいましたが、もしあれがグアムキャンプ中かなんかだったら、亡くなるまでの医療費は優に1千万円を越えたでしょう。アメリカの病院なんかだったら、治療費を払えるメドを示さなかったら、ICUに入れてもくれないでしょう。何千万円かがポンと出せるならいいですが、数千円かそこらの保険料をケチって、あのような場合になったら命をあきらめることにするほど、自分の命は安くないと思ってます。(どうせ助からんときは助からん、と思うのはご自由ですが…)
- あいおい損保の自動車保険弁護士費用特約の範囲は?私が加入する自動車保険はあいおい損保のタフで弁護士費用等補償特約も入っています。被害者は私。歩行中の事故と事故証明に載っています。加害者はスクーター。自賠責切れ。任意保険はファミリーバイク特約。事故としては2つの事故となっています。加害者(スクーター)、被害者(軽自動車)。オカマを掘られた。(物損事故)事故の確認のために相手と話そうと思って近づいたら、スクーターに乗ったまま私に突進。危険を察知し避けた際に受けた怪我。(人身事故として事故証明もあり処理されています)私(被害者)が加入していた人身傷害保険を使って私自身の治療していました。(歩行中などの自動車事故として)現在、私の加入していた保険会社(あいおい損保)と私と揉めています。慰謝料額、治療費等。到底納得のいく額ではなかった為、弁護士費用特約を使いたいと思います。私の加入していた保険会社との交渉に私が加入していた保険の弁護士費用特約を使えるのでしょうか?あいおい損保から弁護士を雇うとなるとあいおい損保に有利な弁護士が来るなんて事にならないでしょうか?私が弁護士を雇い、費用は弁護士費用特約から出して…というやりとりはできるのでしょうか?弁護士費用特約はどこからどこまで出るのでしょうか?(着手金のみ?印紙や手数料まで?成功報酬まで全て?)
- あなたは勘違いしています。人身傷害は傷害保険であって、賠償保険ではありません。人身傷害は人身傷害条項約款に定められた規定にそって支払いされるだけです。 つまり、賠償補償類似の傷害保険というべきものです。賠償補償を求めるのは加入保険屋ではなく、相手加害者(相手加入保険会社)に求めるものです。弁護士費用は被保険者の無過失、被害事故に対し相手に賠償求める場合に 保険会社の許認可により、300万限度に、この特約が利用できます。貴方加入保険屋は、あなたの賠償責任・義務はまったくありません。無関係です。したがって、自分加入保険会社に賠償交渉など本末転倒の議論です。ただし、相手があなたと同じ保険会社なら、保険会社の顧問弁護士でなく自分で弁護士を探し、保険会社が容認すれば問題はありません。また、この弁護士特約も「ない袖触れぬ」 相手には無力です。◇着手金のみ?印紙や手数料まで?成功報酬まで全て?全てです。追記◇人身障害はあいおい損保が加害者側の保険会社もしくは加害者自身に請求するものだと思っていましたが違うのでしょうか?これは、その通りです。提示額が、半額かどうか、なぜあなたに判断 わかるのでしょうか? 算出根拠詳細を担当者に説明求め、確認されるしかないでしょう。その上で、あなたが求める賠償金との差額分を相手に請求することですね。請求に際し保険会社も妥当なものと理解すれば、弁護士依頼も認可すると思います。
- 自営2年目で確定申告を書くことに慣れていないので、初歩的な質問かと思いますが教えて下さい。収支内訳書に記入する時、仕事のレベルアップの為に使った研修費や教材費等はどこの経費に書けばいいのでしょうか?また損害保険料は証明書もいるのですか?
- 研修費は雑費などの科目でいいと思います。損害保険料は必要経費にするのであれば領収書を保存しておけばいいです(提出はしないです)。損害保険料控除を使うのであれば控除証明書の添付が必要です。
- 荷物の保障について、詳しい方お願いします先日壊れやすい商品を買いました(通販)自宅に届くとコナゴナデした荷物には保険が掛けてあり、同じ物が後日届けられて問題無かった。本題はここから荷物は保障されて売ったほうも買ったほうもめでたしめでたしだと思うんですが、保険金は買た方(客)が払っているんだから売った方は、代金が2個分貰えた訳です。ここがおかしく感じるんです。客が払った保険金なんだから、客に2個同じ商品を送らないといけないのではないでしょうか?お店側が掛けている保険金なら、分かりますが保険代を客に持たせている場合はどうなんでしょう?詳しい方お願いします。(まあ、同じ物が2個あっても困るものでしたが)
- あなたが壊れたら困るから保険をかけるだけで店側は、あなたの物が輸送中に壊れようがどうなろうが関係ありません。責任を問われるとすれば運送会社です。もちろん商品が店側の管理下にある時は破損等のリスクは店側が負担する事になります。ただ、店の管理下から離れてしまうと管理責任は無くなります。あなたが保険を掛けたと言う事はあなたが店から商品が自宅に届く間に壊れたら困るから保険に入っただけの事なのです。一か八か保険には入らないと言う手もあるのです。逆に、送料無料と言うような通販の場合送料や保険料は店側が負担している事になります。
